「副業」をしたら「確定申告」が必要? 副業初心者にわかりやすく解説

お金と生活

副業について調べていると、「確定申告が必要」という言葉をよく耳にするかと思います。
副業を始めてみたいけれど、確定申告って難しそう…」
「会社に副業がバレるって本当?」
そんな不安を抱えている会社員の方は多いのではないでしょうか。

実は、副業をしたすべての人に確定申告が必要なわけではありません。
副業による所得の状況によっては、確定申告が不要なケースもあります。

この記事では、副業を始めたばかりの方でもスムーズに理解できるよう、
「どんな場合に申告が必要で、どんな場合は不要なのか」を具体的に解説します。
この記事を最後まで読めば、あなたが確定申告をすべきかどうかがわかり、
安心して副業に取り組めるようになります!


確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得(収入から経費を差し引いたもの)にかかる所得税を計算し、税務署に申告・納税する手続きです。

会社員の場合、通常は会社が年末調整で所得税の計算・納税を行ってくれますが、副業で一定の所得があった場合には、自身で確定申告を行う必要があります。

確定申告の期間

原則として、所得のあった年の翌年の2月16日から3月15日までです。

申請が可能な主な方法

  • e-Tax(電子申告)
    国税庁のウェブサイト「e-Tax」を利用してインターネットで申告する方法。
    最も手軽で、期間中は24時間いつでも申告可能です。
    マイナンバーカードとICカードリーダー(または対応スマートフォン)が必要です。
  • 税務署で申告
    税務署に出向いて、申告書を作成・提出する方法。職員に相談しながら作成できますが、混雑する場合があります。
  • 郵送で申告
    確定申告書を作成し、税務署に郵送する方法。

副業とは、本業の会社員としての給与所得以外に、収入を得る活動全般を指します。
具体的には以下のようなものが挙げられます。

  • フリーランス・個人事業主としての仕事
    Webライティング、プログラミング、デザイン、コンサルティングなど
  • アフィリエイト・ブログ運営
    広告収入、ASPからの報酬など
  • せどり・転売
    商品の仕入れ販売による利益
  • 株式投資・FX
    売却益や配当金(ただし、特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合は確定申告不要な場合が多い)
  • 不動産投資
    家賃収入(ただし、不動産所得となるため、別途計算が必要)
  • クラウドソーシング
    データ入力、アンケート回答、タスク作業など
  • フリマアプリ・ネットオークション
    日常生活で不要になったものを売却する程度であれば原則不要ですが、継続的に利益を得る目的で行う場合は副業とみなされる可能性があります。

趣味の延長でも、収入が発生すれば副業とみなされる可能性があります。
継続性や利益を明確にして取り組むことがポイントです。


会社員が副業をしていても、以下の条件に該当する場合は原則として確定申告は不要です。

  • 副業による所得が年間20万円以下の場合
    給与所得・退職所得以外の所得の合計額が年間20万円以下の場合は、確定申告は不要です。
    • 例: Webライティングで年間収入30万円、経費15万円の場合、所得は15万円となり、確定申告は不要です。
  • 源泉徴収されている場合
    投資などで源泉徴収が行われている特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合や、講演料などで源泉徴収が行われている場合は、原則として確定申告は不要です。
    ただし、他の所得と損益通算したい場合などは確定申告が必要です。

「所得」は「収入」から「経費」を引いた額です。
経費をきちんと計算し、年間所得20万円のボーダーラインを常に意識しましょう。

経費について 補足

副業の所得が年間20万円以下で確定申告が不要な場合、経費を税務署に個別に申告する必要はありません。
しかし、自分で所得を計算し、確定申告が不要な範囲内にあるかを確認するため、経費は正確に把握しておく必要があります。

経費の計上には根拠(証拠)が必要であり、税務調査が入った場合に説明できるよう、以下の点に注意し日頃から管理しましょう。

  • 領収書やレシートの保管
    事業に必要な支出の証拠として必ず保管。
  • 帳簿付け・記録
    領収書がない場合でも、いつ・何に・いくら使ったか記録を残す。
  • 事業との関連性
    経費はあくまで事業目的の支出に限る。
  • 家事按分
    自宅兼仕事場の場合は、事業で使用する割合に応じて費用を按分する。

確定申告の有無に関わらず、経費の記録と証拠の保管は、副業を続ける上で非常に重要です。


以下の条件に該当する場合、会社員であっても確定申告が必要です。

  • 副業による所得が年間20万円を超える場合
    上記の通り、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
    • 例: Webライティングで年間収入50万円、経費10万円の場合、所得は40万円となり、確定申告が必要です。
  • 複数の会社から給与を受け取っている場合
    メインの会社以外に、副業として別の会社からも給与を得ている場合(アルバイトなど)は、年末調整で対処できないため確定申告が必要です。
  • 医療費控除や住宅ローン控除などを受ける場合
    副業の所得に関わらず、医療費控除や住宅ローン控除など年末調整では適用できない控除を受けたい場合は、確定申告が必要です。

確定申告が必要な場合でも、様々な控除を適用することで節税できる可能性があります。
忘れずに確認しましょう。


確定申告をすると、以下のようになります。

  • 所得税・住民税の納税
    副業で得た所得に応じた所得税と住民税を納めることになります。
  • 源泉徴収された税金の還付
    副業で源泉徴収された金額が、確定申告によって計算された所得税額よりも多かった場合、差額が還付されます。
  • 適切な納税
    所得に応じた正しい税金を納めることで、税法上の義務を果たすことができます。

納税は国民の義務です。
適切に申告・納税することで、安心して副業を継続できます。


確定申告が必要なにも関わらず、確定申告をしないでいると、以下のような不利益を被る可能性があります。

  • 無申告加算税
    申告期限までに確定申告を行わなかった場合、本来納めるべき税額に加えて、最大20%の無申告加算税が課されることがあります。
  • 延滞税
    納税が遅れた場合、その期間に応じて延滞税が課されます。
  • 追徴課税
    税務署の調査によって申告漏れが発覚した場合、上記の加算税や延滞税に加えて、本来納めるべき税額を追徴されることになります。
  • 青色申告特別控除が受けられない
    個人事業主として副業を行っている場合、青色申告を行うことで最大65万円の特別控除を受けられますが、確定申告をしないとこの控除は受けられません。

知らなかったでは済まされないのが税金です。
ペナルティを避けるためにも、不明点は税務署や税理士に相談しましょう。


確定申告をしたからといって、直接的に会社に副業がばれる可能性は低いです。
しかし、以下のような間接的な要因で会社に知られる可能性はあります。

  • 住民税の通知
    副業の所得によって住民税額が増えると、会社を通じて通知される住民税額が通常よりも高くなることがあります。
    会社の経理担当者がこれに気づき、副業を疑う可能性があります。
    • 対策として、確定申告書の住民税に関する項目で「自分で納付(普通徴収)」を選択することで、副業分の住民税が給与から天引きされず、自宅に直接納税通知書が送付されるようになります。
      これにより、会社に住民税額の増額を知られる可能性を減らすことができます。
  • 社会保険料
    所得によっては社会保険の扶養から外れる、あるいは社会保険料が増額される可能性があります。
    ただし、会社員の副業所得に対する社会保険の取り扱いは複雑であり、所得の種類や金額によって異なります。
    一般的には、給与所得以外の所得が一定額を超えると、国民健康保険や国民年金に加入する必要が出てくることがあります。
  • 同僚からの情報
    副業の内容を同僚に話したり、SNSなどで発信したりすることで、間接的に会社に情報が伝わる可能性があります。

会社に副業がばれることを避けたい場合は、住民税の「普通徴収」を選択する、情報管理を徹底する、といった対策が有効です。ただし、会社の就業規則で副業が禁止されている場合は、これらの対策を行ってもリスクがあることを理解しておく必要があります。


いかがでしたでしょうか?
副業における確定申告について、必要な知識や注意点をご理解いただけたかと思います。

この記事を通じて、ご自身が確定申告をすべきかどうかの判断基準と、具体的なイメージを持っていただけたなら幸いです。

副業で得た収入を有効に活用し、あなたのキャリアや生活をより豊かなものにしていきましょう。

 



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